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Q&A

A.遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産は、次のように相続されます。

遺言がない場合の相続
1. 配偶者(亡くなられた方の夫または妻)と子供がいる場合、配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。その他の方は相続しません。

2. 被相続人に子供がおらず、配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)がいる場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続します。その他の方は相続しません。

3. 被相続人に子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
その他の方は相続しません。

4. 被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合、配偶者が全て相続します。

※ 上記は“法定相続分”によった場合です。
相続人間の遺産分割協議により自由に分割することはできます。

 A.税率も変わりますが、基礎控除が大幅に引き下げられます。

 基礎控除とは相続人の数に応じて設けられているもので、相続人が配偶者と子供2人の場合ですと、
 ・5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 
  までは相続税がかかりませんでした。 

 その基礎控除が、平成27年1日1日以後の相続については、
 ・3,000万円+600万円×3人=4,200万円
  に引き下げられます。

A.法律上、遺留分の放棄という制度があります。これは、将来相続が開始した場合に遺留分を主張しないという意思表示をすることです。他の共同相続人に、遺留分を放棄してもらうことで一人に財産を集中することが可能のとなります。

A.このような場合、相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付しなくてはなりません。なお、この申告と納付は通常、相続人が共同で行います。

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